最終更新: 7時間前
本日、熊本市消防局さまより患者等搬送事業者(ストレッチャー)の認定をいただきました。
患者等搬送事業者とは、緊急を要しない患者等が医療機関への通院や入退院及び転院、社会福祉施設等への送迎に際し、ストレッチャーや車椅子を用いての移動手段を提供する事業者をいいます。
消防局では、民間による搬送用自動車を使用した患者等搬送事業者に対し、一定の要件を満たした事業者に対し認定が行われています。認定を受けた事業者の搬送用自動車には、応急手当や搬送法について講習を修了した乗務員が乗車し、応急手当に必要な資器材を積載しています。
このことにより、医療用酸素ボンベの購入、搭載が可能となります。
まごころ福祉タクシーのサービスがまたひとつ増えました。
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